自分でやる!相続登記の手続き方法を解説!
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相続登記の疑問にお答えします!
相続登記について、よくいただく疑問にお答えします。
それでも解決しない、または記載されている以外に知りたいことがあるという場合は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
相続登記は義務ですか?
相続登記は、2024年4月1日より義務化となります。これから相続登記する不動産だけでなく、過去に相続した不動産も登記の対象です。義務化以降に登記する場合は、相続した日から3年以内に手続きをします。義務化の前に相続した不動産に関しては、義務化がスタートしてから3年以内です。期限を過ぎた場合は、10万円のペナルティが発生します。
相続登記は相続人全員でするのですか?
複数で相続した場合の相続登記は、代表者または全員のいずれかを選択できます。ただし、代表者による相続登記では、残りの相続人に登記識別情報(権利証)が交付されません。そうすると、例えばその不動産を売却する場合に、登記識別情報以外で不動産の権利を持っていることを証明する手続き(「事前通知」など)が発生します。不動産を売却する予定はない場合でも、万が一に備えて相続登記は相続人全員で行うのが理想です。
相続登記の申請に使った書類は返してもらえますか?
はい。返却してもらえる書類には、以下のものがあります。
・添付書類(戸籍資料など)
・遺言書
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
返却を希望する場合は、原本とその写しを添えて提出します(写しには「原本と相違ない」との記載と、署名捺印が必要)。ただし、相続関係説明図を提出した場合は、写しは不要です。
書類の受け取り方法には、法務局の窓口または郵送があります。後者の場合は、申請の際に郵便切手を貼った返信用封筒を同封します。
相続人の中に、認知症と診断された人がいます。どうしたらいいですか?
認知症の人がいる場合は、その人の意思能力を確認したうえで後見人が必要かどうかを見極めます。認知症でも意思の疎通ができる状態であれば、普通の相続人と同じように遺産分割協議に参加しても問題ありません。逆に意思の疎通が難しい場合は、家庭裁判所において成人後見人を選任し遺産分割協議を進めます。
司法書士に相続登記を依頼した場合の費用相場はどのくらいですか?
相続登記における司法書士に支払う報酬の相場は、5~10万円といわれていますが、ケースによってばらつきがあります。実際に依頼する前に、初回無料相談を利用して見積りを作成してもらうとよいでしょう。
司法書士に依頼する場合にかかる費用は、報酬に加えて必要書類を取得する際の手数料、不動産の調査費用が必要です。