自分でやる!相続登記の手続き方法を解説!
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相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は、大分類すると、遺言書に基づくものか、遺産分割協議に基づくものかにより分けられます。
それぞれの相続登記手続きにつき、必要となる書類をご案内致します。
遺言書に基づく相続登記に必要な書類
遺言書にも種類があるのですが、こちらでは、主に使われている公正証書遺言書と自筆証書遺言書に基づく相続登記のケースをご紹介致します。なお、法定相続人以外の人が相続により不動産を取得する場合は、遺贈という形の登記となり、相続登記とは異なるため、本記事では省略致します。
登記申請書につきましては、以下のリンク先に雛形がございます。
登記申請書雛形(法務省WEBサイト)
公正証書遺言書に基づく相続登記の必要書類
①公正証書遺言書(正本でも謄本でも差支えございません。)
②被相続人の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
③不動産名義を取得する人の戸籍謄本
④不動産名義を取得する人の住民票(個人番号を記載しないこと。住民票コードを登記申請書に記載することで添付省略可)
⑤固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書(登記申請年度のもの)
⑥印紙(相続対象不動産固定資産税評価額の0.4%の金額の印紙)
他)
登記簿上の、被相続人の住所又は氏名が、被相続人の最後(相続発生時点)の住民票上の住所又は氏名と相違している場合には、本籍地記載のある、被相続人の住民票が必要となります。
自筆証書遺言書
①検認済自筆証書遺言書
②被相続人の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
③不動産名義を取得する人の戸籍謄本
④不動産名義を取得する人の住民票(個人番号を記載しないこと。住民票コードを登記申請書に記載することで添付省略可)
⑤固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書(登記申請年度のもの)
⑥印紙(相続対象不動産固定資産税評価額の0.4%の金額の印紙)
他)
登記簿上の、被相続人の住所又は氏名が、被相続人の最後(相続発生時点)の住民票上の住所又は氏名と相違している場合には、本籍地記載のある、被相続人の住民票が必要となります。
遺産分割協議における相続登記に必要な書類
遺産分割協議とは、相続人全員の協議により、相続財産につき、何を、誰が、どれだけ取得するのかを決めるものです。
遺産分割協議では、合意さえ整えば、法定相続分や遺留分に拘束されることなく、例えば、相続人の一人が全財産を取得するようなことも可能です。
なお、相続登記手続きにおいては、法定相続分で登記申請をする場合には、遺産分割協議書は必須ではありませんが、この場合でも、遺産分割協議書は作っておく必要があります。相続財産につき、何を、誰が、どれだけ取得するかを法的に確定させるには、遺産分割協議が必須であり、法定相続分で登記したとしても、遺産分割協議に基づくものでない限りは、権利関係が確定していないこととなるためです。
少々本論と異なるお話となりましたが、遺産分割協議書に基づく相続登記に必要な書類をご案内致します。
必要書類
①遺産分割協議書(相続人全員が実印で捺印)
②印鑑証明書
③被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
④相続人全員の戸籍謄本
⑤不動産名義を取得する人の住民票(個人番号を記載しないこと。住民票コードを登記申請書に記載することで添付省略可)
⑥固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書(登記申請年度のもの)
⑦印紙(相続対象不動産固定資産税評価額の0.4%の金額の印紙)
他)
登記簿上の、被相続人の住所又は氏名が、被相続人の最後(相続発生時点)の住民票上の住所又は氏名と相違している場合には、本籍地記載のある、被相続人の住民票が必要となります。
戸籍資料が複雑となるケース
兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースや、数次相続の場合等には、必要書類となる戸籍謄本等がかなり複雑になってきます。
考え方自体は非常にシンプルで、相続人全員を特定することに尽きるのですが、実際にやってみると中々大変かもしれません。漏れがあれば登記申請は通りませんし、そもそも、相続人全員が特定できていないと、遺産分割協議が出来ないでしょう。
このようなケースでは、登記の専門家である司法書士に相談されるか、法務局に相談するようにしましょう。