自分でやる!相続登記の手続き方法を解説!
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相続登記を自分でやることができるケース
相続が以下のケースに該当する場合は、相続登記を自分でやることができるケースと言えます。
・相続人が少なくトラブルがほとんどない
・相続登記の準備をするのに十分な時間がある
・平日に作業できる時間を確保できる
・相続登記をする不動産の名義人が被相続人である
相続人が少なくトラブルがほとんどない
相続人が自分1人もしくは母と子のようにシンプルなパターンである場合は、相続登記の準備もスムーズに進みます。逆に、相続人が多くかつ関係が薄い場合は注意が必要です。
相続人が複数いるケースで問題になるのは、取り寄せる戸籍資料が増える点。相続人が増えればその分取り寄せる戸籍資料の数も多くなります。中には古い戸籍のため解読に苦戦する可能性も出てくるでしょう。
また、相続人が複数いるケースにおいては、相続人が多いと協力してもらえない、または不動産の分割について話し合いがまとまらずに相続が進まないなどのトラブルも生じがちです。その場合は、司法書士や、既にトラブルとなっているような場合には弁護士に仲介に入ってもらう必要が出てくるでしょう。
相続登記の準備をするのに十分な時間がある
相続登記を申請してから完了までにかかる期間は、7~10日ほどです(繁忙期を除く)。申請が完了するまでのおおよその所要期間は把握しやすいのですが、注意するのは登記の準備にかかる時間。相続登記の手続きを始める前に、相続人の数と相続する財産の内容を明らかにする必要があります。さらに、申請に必要な書類をそろえて作成するというプロセスを踏まなければなりません。また、申請書に不備があった場合は、修正を求められるでしょう。その場合は、修正後再提出となるため、その分時間がかかります。
相続登記の期限は、原則として相続が発生してから3年以内です。時間があるからと先延ばししてしまうと、期限が近づいた時に焦ることになりかねません。準備にかける時間の確保が難しい場合は、専門家に依頼した方がよいでしょう。
平日に作業できる時間を確保できる
まとまった時間を確保できることもそうですが、平日に時間がとれるかどうかも重要です。
法務局など官公庁の開庁日は、平日と決まっています。相続登記は郵送でも可能ですが、平日に動けないと何か急に取り寄せる資料が発生しても、すぐに対応できないことが予想されます。戸籍謄本の取得はコンビニのサービスを利用することによって休日も取得可能ですが、中にはコンビニ交付に対応していない地域もあります。
自分で動くのが難しい場合は、家族に頼みましょう。もし自分の代わりに動いてくれる人がいない場合は、他の方法を検討する必要が出てきます。
相続登記をする不動産の名義人が被相続人である
相続登記の対象となる不動産の名義人が被相続人であれば、名義変更もスムーズにいくでしょう。けれども、亡き夫から相続した不動産の名義人が夫の父だったというように、名義人が被相続人以外の場合は、注意が必要です。不動産の名義人が夫の父である場合は、相続人を把握するために夫の父の全ての戸籍を取り寄せて、子供や兄弟姉妹の存在を確認します。さらに子供や兄弟姉妹の戸籍を取り寄せて生存を確認し、亡くなった人がいた場合はその人の戸籍もというふうに、徹底的に調べる必要があります。複雑な相続登記のケースでは、不動産の相続人が10人以上になることも珍しくありません。その状態から夫に名義変更するには(自分が相続する前に、一次相続をして不動産の名義を先代から夫へ移す必要があります)、相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書が必要です。相続人が多くなればなるほど、連絡を取り話し合いをまとめる難易度が上がることは、容易に想像できるでしょう。
相続登記した土地の所有者が赤の他人だったということもあります。その場合の難易度は相手の出方次第ですが、名義変更に同意してもらえないなどの問題が生じがちです。自力での解決が難しい場合は、登録名義を取得するために名義人を相手に訴訟を起こす必要が出てくるでしょう。自分で相続登記をする場合は、事前に所有者を確認しておくことをおすすめします。