相続税の配偶者控除とは?わかりやすく簡単に解説!

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、不動産の購入目的で配偶者に贈与した資金に対して、2,000万円まで(基礎控除額を含めると2,110万円まで)控除される制度のことです。
 
以下の要件を満たすことで、贈与税の配偶者控除を受けられます。
・婚姻期間が20年以上続いている
・自宅用の不動産を購入するための贈与である
・過去に同特例を受けていない(違う配偶者の時に受けたものは除く)
・贈与があった3月15日までに入居し、引き続き居住する予定である
 
例えば、結婚して25年目を迎える夫婦が、夫名義の住宅を共有するとしましょう。妻に共有持分1/2を贈与した場合にかかる贈与税は、以下のように算出されます。なお、妻の共有持分の課税価格は2,700万円です。
・控除後の課税価格の計算:2,700万円-2,000万円-110万円=590万円
・贈与税の計算※:590万円×30%-65万円=112万円
※・参照:『贈与税の速算表』
 
贈与税の配偶者控除は、生前贈与加算の対象外です。贈与者が亡くなる前7年以内に贈与があったとしても、相続財産には加算されません。

配偶者控除を利用すべきかどうかはケース・バイ・ケース

配偶者控除が相続税対策につながるのは、ケース・バイ・ケースです。例えば、二次相続のことを考慮すると配偶者控除の使い過ぎは避けた方がいいといわれていますが、一次相続で相続税を支払うための現金を用意することが難しい場合は、配偶者控除の利用を検討する余地があるでしょう。ここでは、配偶者控除の利用を検討する際のポイントをご紹介します。

二次相続を考慮する必要の有無

相続税の配偶者控除のデメリットとして挙げられるのが、二次相続の問題です。逆に考えると、二次相続を考慮する必要がなければ配偶者控除を活用した方がいいということではないでしょうか。例えば、現在健康で年齢的にも先があるという場合は、二次相続よりも身近なメリット(二次相続が起こるまでの財産の使い方など)に目を向けてみます。そのうえで、配偶者控除が有利になると考えられるのであれば、利用を検討してみましょう。

家族仲の良し悪し

家族仲は、相続がうまく行くかどうかに大きな影響を与えます。二次相続を考慮して一次相続の分配を決めたとしても、相続人たちの仲が悪ければ思ったように円満な相続とはならないでしょう。それならば、先のことを気にするよりも他に優先することがあるかもしれません。例えば、被相続人が亡くなった後の生活です。残りの人生をどのように過ごしたいのかを考えた時に、異なった選択が出てくるかもしれません。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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