相続税の配偶者控除とは、配偶者が負担する相続税を軽減する制度のことです。控除額は、遺産総額が「1億6,000万円まで」または「法定相続分まで」で、制度を利用することによって相続税がゼロ円になるケースもあります。その反面、結果的に節税効果が得られなかったというものもありますので、利用する際は慎重に検討するのが得策です。
本記事では、相続税の配偶者控除に関する情報を探している人に向けて、計算方法から利用しない方がいいケース、さらに配偶者控除以外でできる節税方法についてわかりやすく説明します。
- 専門分野・得意分野
- 相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
- 資格
- 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
- 所属団体名
- 名古屋税理士会
- 所属事務所
- 税理士法人felicia(フェリシア)
- 所属事務所の所在地
- 愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F
活動実績・専門分野
企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。
初めての相続・家族信託 無料相談
私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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