相続税の配偶者控除とは?わかりやすく簡単に解説!
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配偶者控除を利用した二次相続の例
一次相続で配偶者控除を利用した場合、二次相続では相続税がどのようにかかってくるのか見てみましょう。
◯設例
【一次相続】
・被相続人:父A
・相続人:母B、子C、子D
・相続財産:1億5,000万円
相続税を避けるために、母Bが父Aの財産を全て相続した。
【二次相続】
・被相続人:母B
・相続人:子C、子D
・相続財産:2億円(一次相続の財産1億5,000万円+母の財産5,000万円)
一次相続では母Bが全ての財産を相続したため、相続税はゼロ円です。二次相続では、母が所有していた財産と、父から引き継いだ財産の合計を子2人で相続することになります。2億円に対する相続税の合計は3,340万円。
仮に一次相続で法定相続分にそって遺産を分割した場合、一次相続における子の相続税は合計920万円です。二次相続では1億2,500万円の財産(母が一次相続した財産7,500万円+母の財産5,000万円)を6,250万円ずつ分けた結果、相続税の合計は1,260万円となりました。
このように、一次相続で母Bの相続分が減ることで、相続税にも差が出ることがわかります。
配偶者控除以外で利用できる節税方法は?
配偶者控除以外にも、節税が期待できる制度を以下にご紹介します。
配偶者居住権
配偶者居住権とは簡単に言うと、配偶者のみに付与される自宅に住める権利のこと。居住権を得ると、その配偶者は不動産の所有権を相続しなくても住み続けることが可能です。
配偶者居住権が節税になるのは、居住権と所有権は別々に評価されるため普通に不動産を相続するよりも税金が抑えられるからです。
例えば、被相続人が所有していた自宅の居住権を配偶者が持ち、所有権を被相続人の子が相続したとしましょう。数年後配偶者が亡くなり、それと同時に居住権も消滅します。消滅したものには相続税はかからないうえ、所有権は子がすでに相続しているため新たな税金は発生しません。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、条件を満たした宅地に対して最大80%の控除が適用される制度です。
・計算式:土地の評価額×80%
限度面積と減額される割合は、国税庁のホームページで確認できます。
・参照:『No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)』
例えば、居住用の宅地180㎡(評価額4,000万円)を相続する場合の軽減額は3,200万円。つまり、小規模宅地等の特例を利用した場合の宅地評価額は、800万円まで下がるというわけです。
相続する宅地の評価額が下がるということは、課税遺産総額が減り相続税も少なくなることを意味しています。場合によっては課税遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税が無税になるケースもあるでしょう。