相続税の配偶者控除とは?わかりやすく簡単に解説!

配偶者控除を計算する

設例における配偶者Bの課税価格は、2億円。1億6,000万円以上ですが、法定相続分(2億5,050万円)を超えていません。つまり、配偶者Bの相続税はゼロ円です。配偶者Bの相続税がゼロとなったため、相続税の合計は長男C、次男D、長女Eにかかる5,415万円のみとなります。

法定相続分も1億6,000万円も超えてしまった場合は?

相続内容によっては、配偶者が1億6,000万円以上でかつ法定相続分を超えるケースもあります。
例えば、上記の設例を少し変更して配偶者B、長男C、次男D、長女Eが以下のように財産を相続したとしましょう。
・配偶者B:自宅2億円+土地3億円
・長男C:預貯金2,000万円
・次男D:生命保険6,000万円
・長女E:預貯金2,000万円
その他の条件に変更はありません。新たに設定した相続内容をもとに、相続税を計算してみましょう。
 
①課税価格を計算する
この場合、各相続人の課税価格は以下のようになります。
・配偶者B:5億円-2,000万円=4億8,000万円
・長男C:2,000万円
・次男D:6,000万円-2,000万円=4,000万円
・長女E:2,000万円-500万円=1,500万円
 
配偶者Bの法定相続分は2億5,050万円。課税価格の方が大きくなるため、相続税がかかります。法定相続分を控除額とした配偶者控除を用いて配偶者Bの納税額を計算する前に、軽減前の相続税を算出します。
 
各相続人の取得割合※は、以下のとおり。
・配偶者B:4億8,000万円÷5億5,500万円≒0.865
・長男C:2,000万円÷5億5,500万円≒0.036
・次男D:4,000万円÷5億5,500万円≒0.072
・長女E:1,500万円÷5億5,500万円≒0.027
※取得割合が1になるように、端数処理をしています。
 
 
取得割合を、相続税の総額にかけます。
・配偶者B:1億3,987.5万円×0.865=120,991,875円
・長男C:1億3,987.5万円×0.036=5,035,500円
・次男D:1億3,987.5万円×0.072=10,071,000円
・長女E:1億3,987.5万円×0.027=3,776,625円
 
控除制度を利用しなかった場合の配偶者の相続税額は、約1億2,000万円です。
 
②配偶者Bの相続税を計算する
・課税価格の合計額:5億5,500万円
・配偶者Bの課税価格:4億8,000万円
・配偶者Bの法定相続分:2億5,050万円
・配偶者Bの課税価格:4億8,000万円-2億5,050万円=2億2,950万円
・相続税総額:1億3,987.5万円
 
配偶者控除の金額は、以下の算式で求められます。
相続税総額×(配偶者の法定相続分÷課税価格の合計額)
 
この算式を、設例に当てはめてみましょう。
1億3,987.5万円×(2億5,050万円÷5億5,500万円)≒63,131,770円※
※端数切り捨て
 
配偶者控除による軽減前の税額から配偶者控除額を引いて、軽減後の相続税額を出します。
120,991,875円-63,131,770円=57,860,105円
 
③各相続人の納付税額を整理する
・配偶者B:57,860,105円
・長男C:5,035,500円
・次男D:10,071,000円
・長女E:3,776,625円
 
控除制度を利用した後の配偶者Bの相続税額は、約5,800万円。配偶者の控除額を超えたとしても、配偶者控除を利用することによって軽減前と軽減後では大きな違いがあります。

配偶者控除を使わないほうがいいケース

配偶者控除は、相続税を大幅に減らせる制度というイメージがあります。しかし、場合によっては結果的に税の負担が大きくなることもありますので、注意が必要です。配偶者控除を使わない方がいいケースとして、数次相続が挙げられます。

数次相続とは

数次相続とは、一つの相続が終わらないうちに新たな相続が始まった状態のことです。例えば、父が亡くなり相続の手続きをしているうちに、母も亡くなってしまったケースがそれに当てはまります。この場合、父が亡くなった時の相続を「一次相続」、母が亡くなったことによって生じた相続を「二次相続」とそれぞれ呼びます。亡くなった夫婦に子供がいる場合は、その子供が一次相続と二次相続の相続人となります。

なぜ二次相続で相続税が高くなってしまうのか

二次相続は相続税が高くなるといわれています。その理由の一つが、「二次相続では配偶者控除が適用されない」からです。さらに、法定相続人の数が一次相続よりも少なくなることによって基礎控除額も減ります。
 
例えば、父と母が相次いで亡くなり数次相続が発生した場合、相続人である子は両方の相続人となります。二次相続では母が相続した財産と母が所有していた財産の両方を相続しなければなりません。さらに、一次相続よりも相続人の数が減ります。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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