相続税の配偶者控除とは?わかりやすく簡単に解説!

相続税の配偶者控除を用いた計算方法

相続税の配偶者控除を用いた相続税の計算方法は、以下のステップを踏みます。
①課税価格を計算する
②課税遺産総額を計算する
③相続税の総額を計算し各相続人の取得割合に応じて分ける
④配偶者控除を計算する
 
設例をもとに、計算してみましょう。
◯設例
・被相続人:父A
・相続人:配偶者B、長男C、次男D、長女E
・遺産総額:6億円(自宅2億円、土地3億円、預貯金4,000万円、生命保険6,000万円)
・葬儀代:500万円(長女Eが負担)
・生命保険非課税枠:500万円×4人=2,000万円
・住宅ローン:2,000万円
・各相続人の法定相続分:配偶者B(1/2)、長男C(1/6)、次男D(1/6)、長女E(1/6)

課税価格を計算する

課税価格とは、相続税が課される対象となる財産額のことで、故人が遺した遺産総額から債務(借入金など)や葬式費用などを差し引いた差額がそれにあたります。
 
父Aの遺産を、相続人たちは以下のように分割しました。
・配偶者B:自宅2億円
・長男C:土地3億円
・次男D:生命保険6,000万円
・長女E:預貯金4,000万円
 
ここから葬儀代と住宅ローンを差し引いて、課税価格を算出します。
・配偶者B:自宅2億円-2,000万円=1億8,000万円
・長男C:土地3億円
・次男D:生命保険6,000万円-2,000万円=4,000万円
・長女E:預貯金4,000万円-500万円=3,500万円
 
課税価格の総額は、5億5,500万円です。
1億8,000万円+3億円+4,000万円+3,500万円=5億5,500万円

課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、課税価格から基礎控除額を差し引いた金額のことで、相続税を計算するベースとなります。
 
・基礎控除額の算式:3,000万円+(600万円×法定相続人数)
・設例における基礎控除額:3,000万円+2,400万円=5,400万円
・設例における課税遺産総額:5億5,500万円-5,400万円=5億100万円
 
課税遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、無税です。設例では、5億100万円(課税遺産総額)に相続税がかかります。

相続税の総額を計算し各相続人の取得割合に応じて分ける

各相続人の法定相続分を計算してから各人の相続税分を計算し、相続税の合計を算出します。
 
法定相続分における各相続人の相続分は以下のとおりです。
・配偶者B(1/2):2億5,050万円
・長男C(1/6):8,350万円
・次男D(1/6):8,350万円
・長女E(1/6):8,350万円
 
次に、相続税の速算表を参考に各相続人の相続税を計算します。
・配偶者B(1/2):2億5,050万円×45%-2,700万円=8,572.5万円
・長男C(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
・次男D(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
・長女E(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
 
設例における相続税の合計額は、1億3,987.5万円です。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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