信託監督人等事後支援の必要性
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信託監督人がお勧め
事後支援の必要性と、事後支援の3種の形式についてご説明致しました。では、どの形式による事後支援が望ましいかですが、信託監督人の形が、安全性とコストの両面からお勧め致します。
アドバイザーでは安全性に欠ける
事後支援の必要性としては、大きく分けて、①契約書モニタリングの必要性、②受託者業務の助言・指導、③適正な管理の担保の3点があるわけですが、受託者のアドバイザーという形では、適正な管理の担保が出来ません。受託者のアドバイザーの形は、受託者側の立場につき、受託者に対して助言することとなるためです。
③適正な管理の担保を含めた支援の形は、受益者代理人か信託監督人のいずれかの方法によることとなります。
受益者代理人は費用がコストが高い
受益者代理人を外部専門家等に依頼すると、後見相当の報酬(下図)が必要となると考えられます。受益者代理人の業務は、先に説明した通りですが、認知症対策を主目的として家族信託を行う場合、信託契約上の目的に、受益者の福祉や生活の確保といった文言を入れるのが一般的です。この場合、受益者代理人がその業務を行う前提として、受益者の生活状況の確認をする必要性が生じると考えられるためです。例えば、受益者給付内容として、受益者の求めに応じた金銭給付があった場合に、これを受託者に請求するかの判断材料が必要になるということです。そうであるならば、報酬としては、後見相当額は頂かないと、事業者としては成り立たなくなってしまうでしょう。
信託監督人による対応がバランスが良い
そこで、結論として信託監督人がお勧めの形です。信託監督人の業務範囲は、受益者代理人ほど広範なものではありませんが、事後支援の必要性①~③の条件は満たすことが可能です。信託監督人業務に対応している専門家は少なく、費用相場というものが難しいのですが、一般論と致しましては、受益者代理人よりは安く、アドバイザーよりは高いといったところになるでしょう。