信託監督人等事後支援の必要性

受益者代理人、信託監督人、受託者アドバイザー

ここまでの内容で、信託契約後に事後の支援が必要な主な理由をご説明致しました。ここからは、信託監督人、受益者代理人、受託者アドバイザーの3種の形について、それぞれご説明していきます。

受益者代理人

 受益者代理人とは、その名の通り、受益者を代理する者です。代理する受益者の権利に関する一切(信託42条の規定による責任の免除に係るものを除く)の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます。ここでいう受益者の権利には、受託者の監督に係る権利と、信託に関する意思決定に係る権利との双方が含まれます。受託者の監督に係る権利とは、信託法92条各号のものであり、信託に係る意思決定に係る権利とは、受託者の辞任(信託法57条第1項)や解任同意(信託法58条第1項、新受託者の選任同意(信託法62条第1項)等、信託法上の規定だけでも多岐に渡ります。また、信託契約の中で定めた受益権行使についても代理することとなり、例えば、受益権の内容として、定期金銭給付がある場合に、この給付がされなければ、受託者に請求すること、随時給付の定めがあれば、必要に応じて請求することが挙げられます。
 なお、受益者代理人が就いた場合には、受益者のその地位に基づく権限は、別段の定めのない限り、そのほとんどが制限されます。

信託監督人

  信託監督人とは、信託法に基づく地位であり、受託者が適切に業務を行っているかを監督する立場で、後見制度における裁判所(後見監督人)のようなイメージです。信託監督人の権限は、信託法92条各号(17号、18号、21号、23号除く)に定める権利に関する一切の裁判上及び裁判外の行為ですが、信託契約の中で、別段の定めを設けることが出来ます。ただ、この別段の定めというものに対しての解釈が分かれており、例えば、先に説明した信託に係る意思決定に係る権利の一部でも、付加することが出来るか否かについては答えがない状態です。

受託者アドバイザー

 家族信託の運用に当たり、受託者が適正な運用を出来るように、助言をし、また相談相手となる形です。信託法上の地位ではなく、任意サービスとして提供されているものであるため、名称や内容は提供者により異なりますが、受益者代理人及び信託監督人と異なる点として共通するのは、信託法上の地位がないため、家族信託の運用を適正に保つための強制力・拘束力がないこと、受益者を保護するための立場にないことが挙げられます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

名古屋市 家族信託・相続相談センターの司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

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