相続税の早見表の見方と注意点

早見表では土地等財産評価による相続税の誤差が生じる

土地は、相続財産の一つです。相続するにはその土地を評価し価額を出す必要がありますが、相続税の早見表は土地の評価を考慮してないうえ、その計算も単純化しています。

:土地評価は誤算しやすい

土地を評価する方法には、以下2種類の方法があります。
・路線価方式:路線価(国税庁が定めている土地の価格)のある地域における土地の評価方法。「路線価×土地の面積」で評価額を算出する
・倍率方式:路線価のない地域における土地の評価方法。「固定資産税評価額×評価倍率」で評価額を算出する

上記の算式を使った計算自体は、それほど難しくはありません。計算する際に必要となる情報は、一般の人でも手に入れやすいものです。ただし、土地はその形状や立地によって減額される要素を持っています。そのため、その土地がどのような減額要素を持っていて、どの程度減額すべきかの判断が必要となってきますが、評価の度合いは専門家によっても見解が異なるほど複雑です。

:路線価の補正計算

路線価方式での土地評価では、減額要素は各種補正率をかけて計算します。
「路線価×土地の面積×各種補正率(複数可)」

主な路線価格補正には、以下のものがあります。
・奥行価格補正:通常よりも奥行きの長い土地に対して適用される補正
・規模格差補正:極端に広い土地に対して適用される補正
・間口狭小補正:間口部分が狭い土地に対して適用される補正

例えば、路線価が40万円で面積が150㎡の土地を相続したとしましょう。
普通に計算すると、土地の評価額は6,000万円です。
40万円×150㎡=6,000万円

けれども、その土地は奥行きが25mと極端に長いため補正する必要があります。
宅地用の奥行価格補正率※は0.97ですので、先ほどの算式に、奥行価格補正率をかけます。
※国税庁の奥行価格補正率を参照。
40万円×150㎡×0.97=5,820万円

補正率を適用することによって、土地の評価額が低くなりました。

:自社株評価による誤算

自社株評価とは、自社の非上場株式を評価することです。市場に出回っていない株式には取引相場がないため、評価通達によって定められている方法で評価する必要があります。自社株を評価するプロセスは複雑で、注意しないと、税理士であっても間違える可能性があるほどです。

自社株の評価は、以下のステップで進められます。
①株主を判定する(誰が株主か)
②会社規模を評価する(規模の会社はどの程度か)
③特定会社※の当否を見極める(特定会社に該当するか)
④評価方法の選択(自社に適した評価方法はどれか)
※特定会社:保有している特定の資産のバランスが高すぎたり、一般的な会社とは業態が異なったりする会社のこと

自社株評価の方法には、大きく分けて「配当還元方式」と「原価的評価方式」の2種類があります。厳密に言うと、後者は「純資産価額方式」「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式と類似業種比準価額方式の併用」の総称です。各算式を使った計算はかなり専門的な内容となるのでここでは説明を省きますが、実際の計算は複雑かつ用いる評価方法によって評価額が異なります。そもそも自社株の評価に至るプロセスが複雑ですので、自社株を正確に評価するには、専門知識が求められます。ケース・バイ・ケースで考慮する点の多い自社株評価に相続税の早見表を使うと、誤算するおそれがあります。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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