相続登記に必要となる書類と用意の仕方
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相続登記の必要書類を入手しよう
相続登記の必要書類は、書類の種類によって入手方法が異なります。
必要書類は以下の3種類に分類されます。
・登記申請書
・戸籍資料
・その他添付資料
各書類の入手方法について、詳しく見てみましょう。
登記申請書の入手方法
・登記申請書の入手先:自分で作成
登記申請書には決まった書き方がないため、自分で用紙を用意して作成します。もしくは、法務局のホームページに登記申請書のテンプレートが公開されていますので、そちらを使うのもよいでしょう。登記申請書の書き方については、後述します。
戸籍資料の入手方法
①戸籍謄本
・戸籍謄本の入手先:相続人/被相続人の本籍地を管轄している市町村役場
よく「故人が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍」とありますが、一生同じ本籍であれば故人の本籍地を管轄している市町村役場で入手可能です。もし、故人が生前本籍地を変更した場合は、旧本籍地にある市町村役場から取り寄せる必要があるでしょう。
②住民票除票
・住民票除票の入手先:故人の最後の居住地を管轄している市町村役場
住民票除票に記載されている住所と、登記簿上の住所(不動産所有者の住所)が異なることがあります。その場合は、一つ前の住民票が必要となりますが、入手先はその地域を管轄している市町村役場です。
③戸籍の附票
・戸籍の附票の入手先:被相続人の本籍地を管轄している市町村役場
戸籍の附票とは、作成した住民票を記録した帳票で、戸籍簿と対で管理されています。
相続登記の際、住民票の代わりに提出が可能です。
④住民票
・住民票の入手先:相続人の居住地を管轄している市町村役場
提出する住民票に有効期限はありませんが、現住所が記載されているものに限ります。
その他添付資料の入手方法
①固定資産評価証明書
・入手先:不動産の住所を管轄している市町村役場、都税事務所(東京23区の場合)
相続登記をする際に提出する固定資産評価証明書は、登記をする年度のもの(年度末は3月)に限ります。
固定資産税評価額は、3年に1度見直しされていて、当該年度の4月より新しい評価額が適用されます。そのため、該当年度と異なる証明書を用いると、評価額が異なる恐れがあるのです。例えば、相続登記を5月に行う場合は、その年の4月に取得した固定資産表証明書を参考にしましょう。
②登記事項証明書
・入手先:管轄法務局もしくはオンライン
オンラインを利用する場合は、こちらから入手可能です。