自分でやる!相続放棄の手続き方法を解説!

借金に関係なく、単に放棄したいという理由でも相続放棄できますか?

はい、可能です。相続放棄をする理由は借金の多さに限られるものではないので、他の理由で相続放棄をしたい場合は、手続きを進めてかまいません。
ただし、相続放棄は一度したら取り消しができないため、少しでも迷う気持ちがある場合は慎重に検討するとよいでしょう。

複数の相続人が相続放棄する場合は、どのように申請するのですか?

複数の相続人が相続放棄する場合は、個人または共同のいずれかで手続きをします。共同で相続放棄の申請ができるのは、同じ相続順位に属している相続人と配偶者の組み合わせ、または同じ相続順位の相続人同士です。複数の相続人が同時に申請する際の共通書類は、1通で間に合います。

相続放棄の延長は認められますか?

原則として認められていません。ただし、延長せざるを得ない理由がある場合は、延長が認められることがあります。例えば、財産調査が長引いて期限までに相続放棄するかどうかを決められないケースや、連絡がつかない相続人がいて、相続の手続きを進めることができないケースなどです。
 
延長を希望する場合は、相続放棄の期間内に上申書を家庭裁判所に提出します。上申書は延長を希望する理由を記入するだけのシンプルなものですが、説明不足だったり延長を認めるのに十分な根拠を示すことができなかったりする場合は、却下されることがあります(不受理となった場合は再申請できません)。こうしたリスクを避けるためにも、相続放棄の延長手続きは、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

死亡保険金を受け取ったら相続放棄はできないのでしょうか?

死亡保険金を受け取っても、相続放棄は可能です。死亡保険金はみなし財産といって、税務上は相続税の対象となりますが、相続財産ではありません。そのため、死亡保険金を受け取ったとしても、相続放棄は問題なく行えます。
ただし、相続放棄をすると非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されないため、受け取った死亡保険金の全額に相続税がかかる点には留意しましょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

名古屋市 家族信託・相続相談センターの司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

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