相続放棄の申述を行う
相続放棄の申述方法には、
・被相続人の最後の居住地を管轄している家庭裁判所に書類を提出する
・該当する家庭裁判所宛に郵送で書類を提出する
の2種類があります。後者の場合、必要書類に加えて返信用封筒を同封して、書留またはレターパックにて郵送すると安心です。
照会書が届いた場合は返送する
申請後1週間ほどすると、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。これは、申請内容に関する質問状のことで、申請内容に誤りはないかどうか、遺産に手をつけていないかどうかなどを確認するのが目的です。
家庭裁判所の郵便物には、照会書と共に回答書も同封されています。回答書に必要事項を記入し、期限内(およそ10日以内)に返送しましょう。期限内の返送を忘れてしまうと、申請が停止になることがあります。
家庭裁判所から通知を受け取る
回答書を返送してから1週間~10日ほどたつと、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。これは、相続放棄が公に認められたことを通知するものですので、大切に保管しましょう。
相続放棄に関する疑問にお答えします!
相続放棄についてよくある疑問にお答えします。他にも疑問に思うことがありましたら、こちらまでお気軽にお寄せください。
- 専門分野・得意分野
- 民事信託、相続、財産管理
- 資格
- 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
- 簡裁代理(認定番号:1401068)
- 所属団体名
- 東京司法書士会
- 所属事務所
- 司法書士法人クラフトライフ
- 所属事務所の所在地
- 東京都世田谷区用賀4丁目28番21号
活動実績・専門分野
財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。
初めての相続・家族信託 無料相談
私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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