自分でやる!相続放棄の手続き方法を解説!

自分でやれる見通しがあるかどうか

相続放棄の中には、自分ですることが難しいケースもあります。
具体的には、以下のものが当てはまるでしょう。
・相続人の数が多く、仲が悪い
・相続放棄の期限が迫っている
・相続財産の内容が複雑で明らかになるまでに時間がかかる
・手続きの準備にかかる時間の確保が難しい
 
すでに資産や負債が明確で、あとは書類を準備して申請するだけなど、想定している時間内で終わる可能性が高い場合は、自分で手続きをしても問題ないでしょう。反対に「手続きは終わるのだろうか」といった不安要素が残る場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄の適否

一般的にいわれている相続放棄をした方がいいケースには、以下のものがあります。
・負債の方が資産よりも明らかに多い
・引き継いでも売れないまたは使い道に困る不動産が含まれている
・他の相続人と言い争いに巻き込まれたくない気持ちが強い
 
相続放棄は、一度手続きをしてしまうと取り消すことができません。相続放棄をする前に、相続放棄がベストな選択方法かどうかについて念を押しましょう。また、相続放棄の期限は限られています。遺産を引き継がないと決断したら、早めに行動するのが得策です。

相続放棄に必要な書類の種類

相続放棄に必要な書類は、多岐にわたります。ここでは、続柄別に必要となる書類をご紹介します。

配偶者が相続放棄する際に必要となる書類

配偶者が、自身の配偶者の相続を放棄する際に必要となる書類は以下の通りです。

相続放棄申述書のダウンロードは上記図表をクリック_(裁判所ホームページへ遷移します)

子または代襲相続人が相続放棄する際に必要となる書類

子が、親の相続につき、相続放棄する際に必要となる書類は、配偶者が、配偶者の相続放棄手続きをする場合と同じですので、図表は省略致します。
孫が代襲相続人の場合は、孫の親(被代襲者)の死亡が記載されている戸籍謄本も用意します。入手先は、被代襲者の本籍地を管轄する市区町村役場です。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

名古屋市 家族信託・相続相談センターの司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

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