自分でやる!相続放棄の手続き方法を解説!

相続放棄を自分でやる前に確認すべきこと

相続放棄を自分でやるかどうかを決める前に、以下の点について確認しましょう。
・相続放棄の基本ルール
・相続の選択肢
・相続放棄の前に実施することと、してはいけないこと
・自分でやれる見通しがあるかどうか
・相続放棄の適否

相続放棄の基本ルール

相続放棄の基本ルールは先ほども述べましたとおり、相続が発生してからから3か月以内に手続きを済ませることです。相続が発生した時点で自分が相続人になったことを知らなかった場合は、知った日から3か月以内が期限です(この期間を熟慮期間といいます)。熟慮期間内に手続きが終わらない、または何も行動を起こさずにいた場合は、自動的に相続人となります(単純承認)。
 
「他にも相続人はいるが、放棄を考えているのは自分だけ。それでも相続放棄できるのだろうか」と悩む方も多いでしょう。けれども、相続放棄は個人の意志で選択可能です。相続の意志を示している相続人の中で、ただ一人相続放棄したとしても問題ありません。
相続放棄を決めた場合は、手続きに必要な書類を集め、必要に応じて書類を作成します(手続きの主な流れは後述します)。

相続の選択肢

相続人は、遺産を相続する・しないの選択が可能です。もう少し専門的に言うと、以下の方法があります。
①単純承認:被相続人の財産を全て相続する
②限定承認:マイナス財産を「プラス財産の範囲内で」と限定して相続する
③相続放棄:被相続人の財産の相続を完全に拒否する
 
この中で、期限があるのは②と③です(どちらも相続が発生してから3か月以内)。期限を過ぎた場合は、全て①とみなされて、プラスとマイナスの財産の両方を相続することになるでしょう。

相続放棄の前に実施することと、してはいけないこと

相続放棄をする前にするのは、以下の2つです。
①相続する財産を明らかにする
②全ての相続人を明らかにする
 
相続する財産と相続人が明らかになっていなければ相続は始まらず、相続すべきかどうかを判断することはできません。期限内に相続放棄の手続きができるように、①と②は早めに実施することが望まれます。
 
相続放棄を視野に入れている場合に避けるべきことは、遺産を処分したり持ち出したりすることです。遺産に手をつけると、相続する意思があるとみなされてしまいます。そうすると、相続人が選択できるのは単純承認のみとなり、相続放棄の選択肢は絶たれてしまうでしょう。相続放棄前の相続財産の扱いには、注意が必要です。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

名古屋市 家族信託・相続相談センターの司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

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