相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!
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相続放棄申述書の基本情報
相続放棄申述書は相続放棄に必要な書類です。この書類がないと手続きが始まらないというほど大事な書類ですが、そもそも相続放棄とはどのような制度なのでしょうか。
相続放棄とは
相続放棄とは簡単に言うと、本来相続すべき財産の全てを放棄する手続きのことです。相続人は、故人が遺した全ての財産(プラスとマイナスを含む)を相続する権利がありますが、同時にそれを放棄する権利も与えられています。
相続放棄を選択する理由には個人差がありますが、例えば故人が莫大な借金を遺してしまった、または関係の薄い相続人たちと関わり合いたくないなど相続するデメリットがメリットよりも上回る場合に、相続放棄を選択するのが一般的です。
相続する・しないかのどちらを選ぶかは、相続人次第です。他の相続人が相続を選択していて、その中で唯一人相続放棄を選択したとしても、ルールにそって手続きを行えば家庭裁判所から認めてもらえるでしょう。相続放棄をするには、故人が亡くなった(もしくは、相続が発生したことを知った)日から3か月以内に、家庭裁判所において相続放棄の手続きをし、申述を受理してもらう必要があります。
相続放棄申述書の意味と役割
相続放棄申述書は、被相続人の財産を引き継がない旨を家庭裁判所に伝える書類です。申述書を提出することで初めて、相続放棄の申立てが法的な効果を発揮します。これが、相続放棄申述書の重要な役割と言えるでしょう。ただし、相続放棄申述書に記入漏れやミス、虚偽の報告があった場合はその効力を失いますので、注意が必要です。
相続放棄申述書の入手方法
相続放棄申述書は、各家庭裁判所の窓口にて入手可能です。また、裁判所のホームページからも取得できます。
相続放棄にかかる費用
相続放棄の手続きには、以下の費用がかかります。
・収入印紙800円
・郵便切手代(各家庭裁判所によってばらつきがある)
もし、司法書士などの専門家に書類作成を依頼する場合は、ここに費用が加算されます。司法書士に依頼した場合の相場ですが、2~3万円程度(申述書の作成費用や代理手数料を含む)です。