相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!
相続時精算課税制度の注意点
「制度を利用しなければよかった」という結果を避けるためにも、制度を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
・小規模宅地等特例が使えなくなる
・暦年贈与の基礎控除が使えなくなる
・申請には期限がある
小規模宅地等特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例は、故人から引き継いだ宅地や使途に応じて適用される制度のことです。要件に該当すれば、宅地面積に対して最大80%が控除されます。小規模宅地等の特例も相続税の減額が期待できますが、相続時精算課税制度との併用はできません。
暦年贈与の基礎控除が使えなくなる
暦年贈与とは簡単に言うと、年間110万円以下の贈与に対しては税金がかからないという制度です。暦年贈与と相続時精算課税制度との併用はできないため、後者を選んだ場合は、暦年贈与の基礎控除が利用できなくなります。制度の改正によって毎年110万円の基礎控除が加わりましたが、暦年贈与との併用はできないことに変わりはありません。
申請期限がある
相続時精算課税制度には、申請期限があります。制度を利用したい場合は、最初の贈与があった翌年の2月1日~3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」と添付資料を所轄税務署に提出します。
- 専門分野・得意分野
- 民事信託、相続、財産管理
- 資格
- 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
- 簡裁代理(認定番号:1401068)
- 所属団体名
- 東京司法書士会
- 所属事務所
- 司法書士法人クラフトライフ
- 所属事務所の所在地
- 東京都世田谷区用賀4丁目28番21号
活動実績・専門分野
財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。
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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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