相続税とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

気をつけよう! 節税対策のこんな落とし穴

節税対策のつもりが、結果的に多額の税金を支払うことになってしまった。
そんなケースは珍しくありません。実は節税対策には落とし穴があるのです。主な事例を挙げてみましょう。

暦年課税:非課税だと思っていたのに結果的に課税されてしまった

暦年課税は、年間110万円以下であれば課税されることはありません。また、「贈与者が亡くなってから7年以内に贈与した110万円以下の財産」に該当することがない場合も、非課税です。ただしここで注意しなければならないのは、毎年のように贈与する点です。もし、受贈者と贈与者との間で「1,000万円を贈与するために、毎年100万円ずつ支払う」といった約束(定期金給付契約)を交わしている場合は、課税の対象となります。
例えば、2,000万円を定期贈与とみなされた場合は、2,000万円に対して贈与税が課せられます。

相続時精算課税制度:ルールを忘れると追徴課税されることもある

◯設例:
父Cは子Dに、相続精算課税制度を利用して生前2,000万円の土地を贈与した。父Cから「相続時精算課税制度を使って贈与したものだから、税金のことは心配ない」と言われていた子Dは、贈与後は何もしなかった。ところが、父Cが亡くなった後に、税務署から「贈与された土地に対する贈与税の支払い」を指摘されてしまう。

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与を受けたことを申告する必要があります。そして、その申告をするのは贈与を受けた人です(設例では子D)。子Dは申告をしなかったため相続時精算課税制度は適用されず、贈与された土地に対して贈与税がかかります。

・課税価格の計算:2,000万円-110万円(基礎控除額)=1,890万円
・贈与税の計算:1,890万円×50%(税率)-250万円(控除額)※=695万円
※国税庁の贈与税の速算表を参照

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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