相続税とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続する前にできる節税対策

相続税をできるだけ抑えたいのなら、相続をする前から節税対策に取り組むのがベストです。具体的な節税対策を以下にご紹介します。

贈与税の負担を避けた方法で贈与する

相続時の遺産額を下げることは、相続税を抑えるポイントの一つです。遺産額額を下げるには、財産を子や孫などに贈与することが賢明ですが、贈与税には気をつける必要があります。

贈与税は、被相続人が生前に贈与した財産に対してかかる税金です。贈与した財産が高額になるほど税率は上がり、3,000万円以上になるとかける税率は55%になります。

・引用:『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』

ただし、贈与税を抑えられる制度を利用することによって、贈与税と相続税を軽減できます。

贈与税を抑える特例として挙げられるのが、
①相続時精算課税制度
②暦年課税制度
の2つです。

①相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、生前受け取った財産にかかる税金は贈与時ではなく、相続時に相続税として支払う制度です。通常贈与税の控除額は年間100万円以下ですが、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円+年間110万円以下が非課税となります。遺産の総額が基礎控除額を下回った場合の相続税は、0円です。

②暦年課税制度
暦年課税制度とは、年間110万円以下の財産は非課税となる制度のことです。
①と比べると控除される額は低いと感じるかもしれませんが、時間をかければかけるほど節税できる額は大きくなります。また、この非課税枠は贈与する人1人につき年間110万円ですので、贈与する子や孫が多い場合も、節税効果を感じられるでしょう。注意点としては、贈与者が亡くなる前の3年以内(2024年1月1日からは7年以内)の贈与分は、相続財産として相続税の計算に加味される点です。

非課税枠を利用して納税資金を確保する

相続税には利用する特例によって、非課税枠が設けられているものがあります。非課税とされた分を納税資金にすることで、相続税対策につなげることが可能です。

例えば、生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。非課税枠内でおさまるような生命保険に加入すれば、税金を差し引かれることなくお金を遺せるでしょう。また、生命保険の非課税枠は、500万円以上と高額になるため、まとまったお金を納税資金として確保するのに適しています。ただし、生命保険の非課税枠を利用するには、被相続人が自分で保険料を支払っていることと、受取人が相続人であることが前提です。

特例を利用して財産の評価額を下げる

相続税の計算は、財産評価をもとにしています。そのため、評価額が高くなればなるほど相続税も高くなります。特例を利用して評価額を下げることで、減税につなげられます。小規模宅地の特例は、要件を満たした宅地に対して最大80%の減額できる制度です。例えば、通常の計算で5,000万円と評価された宅地でも、小規模宅地の特例を適用することによって1,000万円の評価額に抑えることが可能となるのです。
ただし、小規模宅地の特例には、「被相続人と同居していた家族のみが申請者として認められる」「相続時精算課税制度との併用はできない」などの制限がある点には留意しましょう。

なお、小規模宅地等の特例の計算例については、別記事に書きましたのでそちらをご参考ください。
⇒『相続税の早見表の見方と注意点』

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。