相続税申告とは。わかりやすく簡単に解説!

遺留分減殺請求(1年以内)

遺留分減殺請求とは、不当な遺産分割に対して、法定相続人が遺留分を請求する権利のことです。遺留分は、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限受け取ることのできる相続分のことを指していて、法定相続分の1/2(親や祖父母の場合は1/3)と民法で定められています。
 
例えば、父が「長男に遺産の全てを引き継がせる」という遺言書を遺して亡くなった場合、遺言書通りにしようとすると、長男以外の子供には遺産は分割されないことになります。こうした状況において遺留分の請求を可能にするのが、遺留分減殺請求です。遺留分減殺請求では最初に当事者同士で話し合いを行い、物別れに終わった場合は調停へ進みます。それでも解決できないという場合は、訴訟を起こして決着をつけます。

相続税申告を専門家に任せた方がいいケース

相続税申告の中には、手続きの準備から専門家に依頼したほうがいいケースがあります。それは、自力でするのが難しく正確に相続税申告ができない可能性のあるケースが該当するでしょう。具体的なものをご紹介します。

相続人を明らかにするのが難しい場合

相続人全員を把握することは、しばしば困難を伴います。その理由として以下のケースが挙げられます。
・戸籍謄本を解読するのが難しい(特に古い様式の戸籍)
・相続人と連絡が取れない
・戸籍を調べれば調べるほど新たな事実が出てくる(過去に結婚していた、隠し子がいたなど)
・本籍地を変えている(転籍)
 
これらのケースにおいては、専門家の力が必要になるでしょう。相続人調査から遺産分割協議のための連絡事務までのご相談をお考えになられる場合は、司法書士や弁護士への相談もご検討された方が良いでしょう。

評価の難しい相続財産がある場合

相続する財産の中でも、特に評価が難しいと言われているのが土地と自社株です。土地の評価方法は、一般の人でも計算できるように国税庁などで情報が公開されていますが、「どのようにその土地を評価するか」という時点で専門家の知識やノウハウに頼ることが多々あります。自社株とは非上場株式のことです。自社株の評価は、株主の属性と会社の規模によって計算方法を選択する必要がありますが、適切な計算方法を選択し計算することが一般の人にとって難易度が高いといわれています。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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  • 相続税
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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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