相続税と生前贈与の税率の違いとは。わかりやすく簡単に解説!

贈与をしたら贈与契約書を作る

贈与契約書は、その年に贈与したことを証明する書類です。その都度贈与があったことを証明できれば、定期贈与を疑われることもありませんし、次にご紹介する名義預金とみなされることも避けられるでしょう。

名義預金は避ける

名義預金とは、贈与者が生前に受贈者に伝えずに受贈者名義の口座を作り、そこにお金を入れることを言います。わが子を思う一心で受贈者名義の口座を作る人も少なくありませんが、税務署は「税金逃れに子の名前で口座を開設したのではないか」という視点で見ています。名義預金は相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
 
名義預金はできるだけ避けましょう。どうしても子供の名前で口座を開設したい場合は、子供本人に口座を開設してもらいます。加えて、常にお金の流れを明確にしましょう。具体的には、贈与契約書を作成して誰にどのような目的で贈与したのかという記録を残します。

老後の生活保障を考慮する

相続財産を減らすために生前贈与ばかりに目が行くと、老後の生活についての配慮が薄くなってしまいます。人の死はいつ来るか分かりません。「あと10年くらいだろうな」と思っていても、その先に20年も人生があったということもあるでしょう。生前贈与を考える時は、ご自身の老後の生活保障についても考慮に入れる必要があります。
 
具体的には、毎月必要な生活費や、大病をした時にかかる医療費、さらに介護施設に入居する際の一時金などの資金を確保しておくことが大切です。
老後の生活保障や生前贈与、相続を考慮した適切な財産分配は、個々の事情によって異なります。財産配分を1人ですることに限界を感じたら、専門家に相談して具体的なシミュレーションをしてもらうとよいでしょう。

相続税や相続手続きのご相談は名古屋市 家族信託・相続相談センターへ!

如何でしたでしょうか。「わかりやすく、簡単に」をテーマに、相続税と贈与税の税率の違いについて解説させて頂きました。
相続税などに関する情報は、インターネット上で幾らでも調べることが出来ます。ただ、情報を正確に理解し、適正かつより良い形で組み合わせ、利用出来るかというと、中々ハードルが高いというのが実際のところかもしれません。現に、沢山いる税理士の中で、相続税に関わる業務に長けた税理士は、全体で見れば少数です。
 相続というのは人生で何度も経験するものではなく、多額の財産移動を伴うものですから、後悔することのないよう、専門家に依頼されることもご検討下さい。
 最後に、私たち名古屋市 家族信託・相続相談センターの相続関連サービスをご案内させて頂きます。初回無料相談が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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