相続税と生前贈与の税率の違いとは。わかりやすく簡単に解説!
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結婚・子育て資金一括贈与を利用する
結婚・子育て資金一括贈与は、結婚や出産、子育てなどのライフイベントに必要なお金に対して、1人あたり1,000万円+年間110万円までが非課税となる制度のことです。
同制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・18~50歳未満の受贈者
・受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)
・結婚・子育て資金口座を開設できる受贈者
結婚・子育て資金一括贈与は、暦年贈与との併用が可能なうえ、「生前贈与の7年内加算」の対象外です(ただし、制度が適用されている期間中に贈与者が亡くなった場合は相続税の課税対象となります)。同制度の適用期間は、2025年3月31日までです。
生前贈与をするタイミング
生前贈与を節税につなげるには、タイミングが重要です。その理由は、毎年控除額が設定されていて、かつライフイベントに合わせた一括贈与ができるという特徴を利用することによって節税効果が期待できるからです。生前贈与をするのにベストなタイミングについて見てみましょう。
健康で先があるうちに始める
生前贈与は、毎年110万円までが非課税です。1年では110万円と少額ですが、10年間では1,100万円にまで金額が増えます(ただし、生前贈与の7年内加算には注意しましょう)。生前贈与を節税に活用するなら、贈与者が健康で年齢的に若い時にスタートするのが一番です。子育てが一段落し、普段の生活に余裕ができたら、生前贈与を始めるかどうかを考えるとよいでしょう。
贈与できる子や孫が多い
生前贈与の控除額は、年間のトータルではなく受贈者1人あたり年間110万円です。受贈者が1人であれば毎年110万円ですが、3人いる場合は年間330万円まで非課税枠は拡大します。贈与できる子や孫が多ければ多いほど財産を贈与に充てることができ、節税効果も高くなるでしょう。