相続税の路線価とは。わかりやすく簡単に解説!

相続税の路線価の計算は税理士に依頼した方がいい理由

相続税の路線価の計算方法についてご紹介しましたが、土地の計算は基本的に税理士に依頼するのが無難です。その理由として、以下の4つが挙げられます。
・複雑な土地でも正確に評価してもらいやすい
・自分で計算するよりも評価額を下げられる可能性がある
・安心して相続税申告ができる
・時間的・精神的な労力から解放される

複雑な土地でも正確に評価してもらいやすい

補正率を必要としない土地など、シンプルに計算できるものは専門家に依頼することなく自分で評価できるでしょう。けれども、補正率を用いるべきかどうかが微妙な土地や、複雑すぎて適切な補正率を選べないという場合は、自力で計算するのは困難を極めるのではないでしょうか。時に専門家の間でも評価が異なるほど、その土地に適用すべき補正率の見極めが難しいケースもあります。専門家に依頼する場合は、相続や土地の評価に強みを持つ税理士を選ぶようにしましょう。

自分で計算するよりも評価額を下げられる可能性がある

土地の評価には、補正率だけではなく「評価額の減額が認められる例外」もあります。利用価値が著しく低下している土地(例えば、周辺の住宅と比べてがけ地の割合が大きいなど)であると判断された場合は、評価額の減額が期待できるでしょう。ただし、例外が認められるかどうかを判断するのは税理士などの専門家に限られています。
利便性の低い土地でなくても、専門家の目から見た時に減額の対象となる可能性もあります。できるだけ正確に土地を評価するためにも、専門家に依頼しましょう。

安心して相続税申告ができる

土地の評価は難易度が高いというのが、一般的な認識です。そのため、素人が土地を評価した相続税申告は、税務署から疑われやすいといわれています。税務署は、疑いのある申告に対して税務調査を行いその正誤を確かめます。税務調査が入ると全ての財産を調べられるうえ、計算ミスがあった場合は、追徴課税などのペナルティが発生するおそれがあります。その点最初から税理士に任せておけば、税務調査を気にせず安心して申告できるでしょう。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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