相続税の基礎控除とは。わかりやすく簡単に解説!

未成年者控除

未成年者控除は、18歳未満の相続人に対して一定の額を控除する制度です。
未成年者控除額は、以下の計算式を用いて計算します。
(18歳-相続時の年齢)×10万円
 
例えば、16歳の相続人が未成年者控除を利用した場合の控除額は、20万円です。
(18歳-16歳)×10万円=20万円
 
未成年者の相続人が支払う相続税額が、控除額よりも少ない場合は無税となります。控除額が余った場合は、障害者控除と同様に扶養義務者の相続税控除に回すことが可能です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、所定の要件を満たしていることで、土地の相続税評価額を、8割減や、5割減して計算することができる特例で、効果が非常に大きいものです。
対象になるのは被相続人等(故人と、故人との生計同一者)が自宅または事業用(賃貸事業の他、定めらている特定の事業)に使用していた土地で、要件を満たすことによって控除の適用が可能となります。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続税に加味する贈与財産の中で、贈与税を支払ったものに対しては相続税で控除できるという制度です。
贈与税額控除に該当するのは、
・「生前贈与の7年内加算ルール」に該当する財産
・相続時精算課税制度に該当する財産
 
「生前贈与の7年内加算ルール」とは、被相続人が亡くなる前7年以内に贈与された財産は、相続時に加味して相続税を計算するというルールです。ただし、7年以内に贈与された財産に対して贈与税を納めていれば、その分を相続税の計算時に差し引くことができます。
 
例えば、7年以内の贈与税額が年間110万円を超えていたため、超過分に対して50万円の贈与税を納めていたとします。相続時に、7年以内の贈与財産が加算されて200万円の相続税が発生しました。すでに50万円の税金を納めているため、相続税は200万円から50万円を控除し150万円まで減税されます。
 
相続時精算課税制度とは、贈与した財産を相続時に加算して税金を支払う制度です。同制度では、2,500万円まで贈与税は控除されますが、超過分には贈与税がかかります。そして、生前贈与の7年内加算ルールと同じように、贈与時に支払った贈与税額は、相続時に控除されます。

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如何でしたでしょうか。「わかりやすく、簡単に」をテーマに、相続税と基礎控除と、法定相続人や相続税計算についてなど、関連する情報について解説させて頂きました。
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税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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