相続税の基礎控除とは。わかりやすく簡単に解説!
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未成年者控除
未成年者控除は、18歳未満の相続人に対して一定の額を控除する制度です。
未成年者控除額は、以下の計算式を用いて計算します。
(18歳-相続時の年齢)×10万円
例えば、16歳の相続人が未成年者控除を利用した場合の控除額は、20万円です。
(18歳-16歳)×10万円=20万円
未成年者の相続人が支払う相続税額が、控除額よりも少ない場合は無税となります。控除額が余った場合は、障害者控除と同様に扶養義務者の相続税控除に回すことが可能です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、所定の要件を満たしていることで、土地の相続税評価額を、8割減や、5割減して計算することができる特例で、効果が非常に大きいものです。
対象になるのは被相続人等(故人と、故人との生計同一者)が自宅または事業用(賃貸事業の他、定めらている特定の事業)に使用していた土地で、要件を満たすことによって控除の適用が可能となります。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、相続税に加味する贈与財産の中で、贈与税を支払ったものに対しては相続税で控除できるという制度です。
贈与税額控除に該当するのは、
・「生前贈与の7年内加算ルール」に該当する財産
・相続時精算課税制度に該当する財産
「生前贈与の7年内加算ルール」とは、被相続人が亡くなる前7年以内に贈与された財産は、相続時に加味して相続税を計算するというルールです。ただし、7年以内に贈与された財産に対して贈与税を納めていれば、その分を相続税の計算時に差し引くことができます。
例えば、7年以内の贈与税額が年間110万円を超えていたため、超過分に対して50万円の贈与税を納めていたとします。相続時に、7年以内の贈与財産が加算されて200万円の相続税が発生しました。すでに50万円の税金を納めているため、相続税は200万円から50万円を控除し150万円まで減税されます。
相続時精算課税制度とは、贈与した財産を相続時に加算して税金を支払う制度です。同制度では、2,500万円まで贈与税は控除されますが、超過分には贈与税がかかります。そして、生前贈与の7年内加算ルールと同じように、贈与時に支払った贈与税額は、相続時に控除されます。
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