相続税の基礎控除とは。わかりやすく簡単に解説!

各相続人が実際に納付する相続税を算出する

各相続人の取得割合を求めた後に、各人が納付する相続税額を算出します。
 
取得割合:
・母B:1,600万円÷9,600万円≒0.17
・子C:3,000万円÷9,600万円≒0.31
・子D:3,000万円÷9,600万円≒0.31
・子E:2,000万円÷9,600万円≒0.21
 
相続税額:
・母B:475万円×0.17=807,500円
・子C:475万円×0.31=1,472,500円
・子D:475万円×0.31=1,472,500円
・子E:475万円×0.21=997,500円
 
各相続人が負担する相続税の計算は、以上です。

相続で適用される基礎控除以外の税制特例とは

相続税には、基礎控除以外にも税制特例など減税につながる制度があります。いずれも基礎控除との併用が可能で、相続税の計算をするうえで問題はありません。該当する制度があれば、利用を検討するとよいでしょう。

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除とは、配偶者にかかる相続税を控除する制度です。控除額はいずれかの方法を選べます。
・配偶者の課税価格<1億6,000万円
・配偶者の課税価格<法定相続分
 
例えば、配偶者が相続した遺産の総額が1億4,000万円である場合は、配偶者が支払う相続税は控除後ゼロ円です。配偶者の法定相続分が2億円で遺産の総額が1億8,000万円の場合は、配偶者控除を利用することによって相続税を支払う必要がなくなります。
配偶者控除が適用されると相続税が発生しないケースも多々ありますが、いずれにおいても相続税申告は必要です。

障害者控除

障害者控除とは、一般障害者または特別障害者の相続人に対する優遇制度です。障害者控除は「(85歳-現在の年齢)×10万円」で計算します(特別障害者は20万円)。
 
例えば、特別障害者の相続人(30歳)が、遺産を相続して300万円の相続税が発生したとします。その場合の障害者控除額は、1,100万円です。
(85歳-30歳)×20万円=1,100万円
 
控除額が相続税を上回ったため、この相続人は相続税を支払う必要はありません。
なお、余った控除額は、相続人の扶養義務者(自力で生活できない親族を、経済的に支援する義務を負っている人)の控除に用いることも可能です。
例えば、特別障害者の相続人とその弟が遺産を相続しそれぞれ300万円ずつ相続税を負担する場合は、弟の相続税もゼロ円です。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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