相続税の基礎控除とは。わかりやすく簡単に解説!
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各相続人が実際に納付する相続税を算出する
各相続人の取得割合を求めた後に、各人が納付する相続税額を算出します。
取得割合:
・母B:1,600万円÷9,600万円≒0.17
・子C:3,000万円÷9,600万円≒0.31
・子D:3,000万円÷9,600万円≒0.31
・子E:2,000万円÷9,600万円≒0.21
相続税額:
・母B:475万円×0.17=807,500円
・子C:475万円×0.31=1,472,500円
・子D:475万円×0.31=1,472,500円
・子E:475万円×0.21=997,500円
各相続人が負担する相続税の計算は、以上です。
相続で適用される基礎控除以外の税制特例とは
相続税には、基礎控除以外にも税制特例など減税につながる制度があります。いずれも基礎控除との併用が可能で、相続税の計算をするうえで問題はありません。該当する制度があれば、利用を検討するとよいでしょう。
相続税の配偶者控除
相続税の配偶者控除とは、配偶者にかかる相続税を控除する制度です。控除額はいずれかの方法を選べます。
・配偶者の課税価格<1億6,000万円
・配偶者の課税価格<法定相続分
例えば、配偶者が相続した遺産の総額が1億4,000万円である場合は、配偶者が支払う相続税は控除後ゼロ円です。配偶者の法定相続分が2億円で遺産の総額が1億8,000万円の場合は、配偶者控除を利用することによって相続税を支払う必要がなくなります。
配偶者控除が適用されると相続税が発生しないケースも多々ありますが、いずれにおいても相続税申告は必要です。
障害者控除
障害者控除とは、一般障害者または特別障害者の相続人に対する優遇制度です。障害者控除は「(85歳-現在の年齢)×10万円」で計算します(特別障害者は20万円)。
例えば、特別障害者の相続人(30歳)が、遺産を相続して300万円の相続税が発生したとします。その場合の障害者控除額は、1,100万円です。
(85歳-30歳)×20万円=1,100万円
控除額が相続税を上回ったため、この相続人は相続税を支払う必要はありません。
なお、余った控除額は、相続人の扶養義務者(自力で生活できない親族を、経済的に支援する義務を負っている人)の控除に用いることも可能です。
例えば、特別障害者の相続人とその弟が遺産を相続しそれぞれ300万円ずつ相続税を負担する場合は、弟の相続税もゼロ円です。