相続税の基礎控除とは。わかりやすく簡単に解説!

相続税の計算方法

一番簡単な相続税の確認方法は、相続税の早見表または相続税計算シミュレーションを使うことです。ただし、これらのツールは「遺産総額-基礎控除額」をベースに相続税を計算しているため、もう少し具体的な相続税金額を知りたい人にとっては物足りなさを感じるかもしれません。
借入金や死亡保険金など基礎控除額の他に加味する項目がある場合は、以下の手順で相続税の計算を進めましょう。
①課税価格を合計する
②課税遺産総額を導き出す
③相続税額を導き出す
④各相続人が実際に納付する相続税を算出する
 
以下の設例をもとに、相続税の計算方法を説明します。
◯設例
・被相続人:父A
・相続人:母B、子C、子D、子E
・相続財産:自宅4,000万円、土地2,500万円、預貯金1,700万円
・みなし財産※:死亡保険金5,000万円
・借入金:1,000万円(自宅ローン)
・葬儀代(母Bが負担):200万円
※みなし財産とは、被相続人が亡くなった時点で発生する、税法上の財産のこと。

課税価格を合計する

加算項目(本来の相続財産やみなし財産)から減算項目(借入金や葬儀代など)を差し引き、課税価格を算出します。
 
設例では、相続人は以下のように財産を分割しました。
・母B:預貯金1,800万円
・子C:自宅4,000万円
・子D:死亡保険金5,000万円
・子E:土地2,000万円
 
各相続人の課税価格を計算し、合計します。
 
・母B:預貯金1,800万円-200万円(葬儀代)=1,600万円
・子C:自宅4,000万円-1,000万円(自宅ローン)=3,000万円
・子D:死亡保険金5,000万円-2,000万円(非課税枠)※=3,000万円
・子E:土地2,000万円
※死亡保険金の非課税枠:500万円×4人=2,000万円
 
1,600万円+3,000万円+3,000万円+2,000万円=9,600万円

課税遺産総額を導き出す

課税価格の合計から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。
9,600万円-5,400万円=4,200万円
 
設例における相続税の課税遺産総額は、4,200万円です。

相続税額を導き出す

各相続人の法定相続分をもとに、相続税額を計算します。
・母B:4,200万円×1/2=2,100万円
・子C:4,200万円×1/6=700万円
・子D:4,200万円×1/6=700万円
・子E:4,200万円×1/6=700万円
 
相続税の計算は、国税庁が公開している速算表を用います。
・母B:2,100万円×15%-50万円=265万円
・子C:700万円×10%=70万円
・子D:700万円×10%=70万円
・子E:700万円×10%=70万円
 
設例における相続税の合計は、475万円です。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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