相続税の基礎控除とは。わかりやすく簡単に解説!

代襲相続人が含まれている場合

例えば、父親が亡くなるとその子が相続人となりますが、すでに他界していた場合はその子の子(孫)が、代襲相続人となり遺産を引き継ぎます。
 
代襲相続人は、法定相続人としてカウントされます。本来相続人になるはずだった故人に2人の子供がいた場合は、どちらも代襲相続人となり、その分法定相続人の数は増えます。
例えば、父が亡くなり遺産を母と息子で相続する場合の法定相続人の数は2人で、基礎控除額は4,200万円です。もしも息子がすでに亡くなっていてその子供(故人の孫)2人が代わりに遺産を相続する場合の法定相続人数は3人となり、基礎控除額も4,800万円に増額されます。

相続放棄をした相続人がいる場合

相続放棄とは、故人の資産や負債の相続を放棄することです。相続放棄するとその相続人は、遺産分割協議など一切の手続きから外れます。
 
相続しないのであれば基礎控除の計算にも加える必要がないと考えるかもしれませんが、相続税の計算において相続放棄した人は、法定相続人の1人としてカウントされます。
例えば、法定相続人が4人いてそのうちの1人が相続放棄をした場合、遺産を分割するのは残りの3人ですが、相続税の基礎控除額は5,400万円です。
3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円

相続人の中に「相続欠格」となった人がいる場合

相続欠格とは、遺産を得ようと不正行為(遺言書の偽造など)をはたらいたことから、相続権を剥奪されることです(「相続人の欠格事由」は、民法891条によって規定されています)。
相続欠格とみなされた人は、法定相続人になることはできません。したがって、基礎控除額はその人をカウントすることなく計算されます。

相続人の中に「相続廃除」となった人がいる場合

相続廃除とは、生前被相続人に対して虐待などの行為をしたことによって、相続権を剥奪されることです(「相続排除」については、民法892条によって規定されています)。
相続欠格と同様に、相続廃除とみなされた人は本来相続人になる立場であっても故人の遺産を引き継ぐことはできず、相続税の基礎控除額の計算にもカウントされません。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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