相続税計算における生命保険控除をわかりやすく簡単に解説!

生命保険と相続税に関する疑問にお答えします!

生命保険と相続税はともに仕組みが複雑です。ここでは、相続税における生命保険についての疑問にお答えします。

相続放棄をしたら生命保険は受け取れないの?

相続放棄をしても、受取人であれば生命保険を受け取ることは可能です。ただし、非課税枠は適用されません。非課税枠は、財産を引き継ぐ相続人に限定されているのが理由です。なお、受け取った保険金に対して相続税が発生する点には留意しましょう。

生命保険の受取人が亡くなった場合はどうなる?

生命保険の受取人が亡くなった場合は、約款をもとに新たな保険金受取人を決め、その人に保険金が支払われます(ほとんどの場合は、亡くなった受取人の法定相続人が受取人となります)。法定相続人が複数いる場合は、均等に分けられます。

リビング・ニーズ契約を使った場合の税金はどうなる?

リビング・ニーズ契約とは、被保険者が医師から6か月以内の余命宣告を受けた時に、死亡保険金から一時金が支払われる特約のことです。
被相続人が生前に使った分に対しては、税金はかかりません。けれども、使い切れなかった分については、相続税が発生します。なお、リビング・ニーズ契約で支払われた給付金には、非課税枠は適用されません。

同居人が受け取った死亡保険金に税金はかかる?

被相続人と同居していた人(事実婚のパートナー)が受け取った死亡保険金には、相続税が発生します。なお、法律婚が成立していない理由から、非課税枠は適用されません。

保険にかかる税金以前のことになりますが、同居人などの第三者を受取人に指定できない保険もあるほど、第三者を受取人にするのは難しいといわれています。仮に認めているところでも、その保険会社が設定している要件を満たす必要があります。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。