相続税の税率を税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続税に関する追徴課税と税率

相続税申告が遅れたり、申告内容に間違いがあったりした場合は、追徴課税が発生します。追徴課税には種類があり、悪質なケースになるにつれて税率が重くなります。

無申告加算税

・税率5~20%
無申告加算税は、申告期限までに申告しなかったケースに対して課される追徴課税のこと。申告期限後の対応によって設定されている税率は異なります。
・期限後自主的に申告した場合:5%
・税務調査後に申告しかつ本来の納税額が50万円以下の場合:15%
・税務調査後に申告しかつ本来の納税額が50万円以上の場合:20%

過少申告加算税

・税率:10~15%
申告すべき税額よりも少額で申請したことに対する追徴課税です。ただし、自主的に修正申告を行えば、ペナルティを免除されます。それ以外のケースでは、以下のように追徴課税が課されます。
・税務署に指摘された後に修正申告を行った場合:10%
・申告した税額または50万円を超えた場合:15%

重加算税

・税率:35~40%
隠蔽や不正行為など悪質が認められたケースに対して課される追徴課税です。申告の有無によって課される税率は、以下のとおり。
・相続税申告をしたものの、意図的に財産を隠していた場合:35%
・相続税申告をせず、かつ意図的に財産を隠していた場合:40%

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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