相続税は財産額いくらまで無税?わかりやすく簡単に解説!

相続税をできるだけ減らすには

相続税をできるだけ減らすには、先ほどご紹介したとおり、各種税制特例を利用することです。相続税を一定額控除することで納める税金が減額されたり、場合によっては無税になったりします。その他の方法として、以下4つのポイントが挙げられます。
・生前贈与を利用する
・課税価格を減らす
・基礎控除を増やす
・財産を減らす

生前贈与を利用する

生前贈与には、生前に財産を受贈者に贈与することによって相続税を減らす効果があります。注意するのは、生前贈与のやり方次第では、贈与税が発生することです。贈与税は相続税よりも基礎控除額が少ないうえ、低い金額に高い税率がかかります。節税を考えるなら、相続税だけでなく贈与税についても考慮する必要があるでしょう。
 
相続税の減税につながる主な生前贈与は以下のとおりです。

課税価格を減らす

課税価格を減らすことで基礎控除額との差額が小さくなり、節税につながります。課税価格を減らすには、財産の評価を下げる税制特例や非課税枠などを用います。主なものを以下にまとめました。

基礎控除を増やす

相続税は、課税価格から基礎控除額を差し引いた金額に税率をかけて計算します。基礎控除が増えれば差し引く金額も増え、その分節税につながります。
 
基礎控除を増やす方法として、養子縁組をして相続人を増やすことが挙げられます。基礎控除額は、法定相続人が1人増えると600万円加算されますので、1人増えただけでも大きな違いがあります。ただし、養子を相続人にするには制限があり、実子がいる場合は1人までで、実子がいない場合は2人までと決められています。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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