相続税は財産額いくらまで無税?わかりやすく簡単に解説!

相続税が無税になるケースとは

相続税が無税になるケースとは、もともと相続する財産がごくわずかか、またはプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合です(ただし、相続する財産によっては相続人に相続税が発生することがあります)。
 
「相続税はいくらから無税になるのか」という一つの目安として挙げられるのが、基礎控除額です。先ほども説明しましたが、基礎控除額を超えたかどうかで相続税発生の有無が決まります。基礎控除については、次章でもう少し詳しく説明します。

控除後相続税が無税になるケース

控除を利用して相続税が無税になるケースには、以下のものが挙げられます。
・基礎控除額よりも低いケース
・配偶者控除を適用したケース
・未成年者控除を適用したケース
・障害者控除を適用したケース

基礎控除額よりも低いケース

・基礎控除の算式:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 
1人で遺産相続をする場合は、3,600万円までが無税です。
課税遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税は発生しません。例えば、課税価格が2,000万円の遺産を法定相続人が一人で引き継ぐ場合を計算してみましょう。
2,000万円-3,600万円=-400万円
 
この場合は、課税遺産総額が基礎控除額を下回るため、相続税は無税です。
 
基礎控除額は、相続人の数によって変わります。

相続人の数と基礎控除額

基礎控除額は、法定相続人の数が多ければ多いほど高くなり、無税になる最低ラインも上がります。

配偶者控除を適用したケース

配偶者控除とは、財産を引き継ぐ配偶者に対する優遇措置です。配偶者が相続した財産が以下のようになった場合は、無税になります。
・配偶者の財産額<1億6,000万円
・配偶者の財産額<配偶者の法定相続分
 
相続人が配偶者のみであれば、法定相続分は10割。つまり、相続した全ての財産に対して税金がかからないうえ、相続税はゼロ円です。

税理士 永田 朋成

永田 朋成

私の父は1972年に税理士事務所を創業し、私は1990年から父と共に税理士の仕事を生業としております。
その父親を2008年に亡くし、実際に相続を経験いたしました。また現在85歳の母親がおり、何とも言えない不安感の様なものも抱えております。
同じように、近い将来の不安感を抱いていらっしゃる皆様のお気持ちにもきっと寄り添えるのではないかと考えています。
大切な未来の為にお気軽にご相談いただければ幸いです。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:4403-1 登録番号:74788)
所属団体名
名古屋税理士会
所属事務所
税理士法人felicia(フェリシア)
所属事務所の所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目4−3 錦パークビル 5F

活動実績・専門分野

企業の税務・会計を中心とした総合支援を得意とする傍ら、事業承継・相続にも精通。
近年では、財産管理の問題を深刻に受け止め、家族信託にも積極的に取り組んでいる。
「当事者目線」を大切にし、自身の経験を踏まえた親身な対応を心掛けている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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