徹底解説!家族信託を自分でやると費用はいくらかかる?
家族信託を自分でやる場合の費用
家族信託を自分でやる場合には、専門家等の費用(報酬)は掛からず、次の費用が掛かるのみとなります。なお、公正証書によることを前提とします。
小見出し1 資料取得費用
登記簿謄本や戸籍資料、住民票、印鑑証明書等。
小見出し2 公証役場費用
公正証書作成のために必要となる費用。信託財産の額や契約書ページ数により変動します。
小見出し3 登録免許税(信託登記)
信託契約に伴い必要となる登記手続きに掛かる費用。固定資産税評価額を基準に、
土地価額の0.3%、建物価額の0.4%の金額となります。
なお、信託登記の前提として、住所変更や抵当権抹消の登記が必要となることがあ
るのですが、これらの場合には、不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要
です。
小見出し4 信託口座開設費用
信託口座を開設する際に、開設先金融機関に徴収される費用です。
金融機関によりその金額は異なり、把握している範囲では、無料のところ、5万のところ、10万円のところとございます。(消費税別)
- 専門分野・得意分野
- 民事信託、相続、財産管理
- 資格
- 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
- 簡裁代理(認定番号:1401068)
- 所属団体名
- 東京司法書士会
- 所属事務所
- 司法書士法人クラフトライフ
- 所属事務所の所在地
- 東京都世田谷区用賀4丁目28番21号
活動実績・専門分野
財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。
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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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