家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!
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家族信託の手続き~実行手続き~
公正証書の作成
事前に予約した日時に、次の書類等を持参して、公証役場に出頭(病院や介護施設、ご自宅等への出張を依頼した場合にはその場所)します。
・委託者及び受託者の印鑑証明書
・委託者及び受託者の実印
・公証役場へ支払う手数料
当日の作業と致しましては、公証人が、事前に確認・調整した文案を読み上げますので、これを聞いて、最後に、署名と捺印を行います。
なお、署名が困難な場合には、公証人による代書も可能ですので、その旨は事前に伝えておきます。
登記申請
公正証書による信託契約が締結されましたら、登記の申請手続きを行います。
登記の完了までは、2週間程度掛かり、これが完了すると、受託者名義の新たな権利証(
登記識別情報通知)が発行され、また、受託者名義となった旨の記載がされている登記簿謄本の取得をすることとなります。
信託口座開設と預金移動
事前に予約した日時に、金融機関窓口へ出頭するか、メールと郵送によるか、金融機関により異なりますが、指定の方法に従って、信託口座の開設手続きを行います。
信託口座の開設が済みましたら、信託契約において定めた金銭の額を、信託口座に移しますが、必ずしも、信託口座の開設完了日と同日である必要はありません。
なお、金融機関によっては、信託口座開設に、受託者だけでなく、委託者も窓口に出頭することを求めます。また、信託開設は、開設手数料が無料のところもあれば、5万5千円徴収するところ、11万円徴収するところと、様々ですので、予め、どこの金融機関で信託口座を開設するかは事業者と相談しましょう。
賃料振込先変更や損害保険名義変更
不動産の登記名義変更が完了し、新たな登記簿謄本を取得されましたら、その建物の損害保険の名義変更を行います。保険会社の担当者等にご連絡をいただき、名義変更に必要となる書類と手続きの流れをご確認下さい。
また、賃貸物件を信託財産としている場合には、オーナー変更とこれに伴う賃料振込先の変更通知が必要となります。管理会社がいる場合には、管理会社に任せればよいのですが、管理会社がいない場合には、ご自身で賃借人全員へ通知を行います。
なお、こうした作業を登記簿謄本取得後しているのは、手続き上、登記簿謄本が必要となるためです。