家族信託のメリットをわかりやすく簡単に解説!
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流通税が掛からない
贈与や売買といった形で財産名義を移転すると、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税といった、財産の流通に伴う税金が生じるのですが、家族信託による財産名義の変更では、自益信託である限り、こうした課税が生じないことがメリットとして挙げられます。自益信託とは、委託者と受益者が同一人である信託を指します。つまり、普通に家族信託を利用する限りにおいては、流通税が問題になることはないとお考え頂いて差し支えないでしょう。
認知能力に関わらず効力を発揮
家族信託は、契約締結時点で効力を発生させることが出来ます。
後見制度の場合、判断能力の減退があり、その旨の医師の診断が必要となることから、判断能力の減退はあまりないものの、身体的・精神的な衰えがあり、財産管理等はもう任せたいと思っても出来ません。家族信託であれば、こうした条件がないということがメリットとしてございます。
家族信託の活用例
簡単に、家族信託のメリットを挙げましたが、家族信託は、具体的にどのようにして活用されているのでしょうか。幾つかの事例をご案内致します。
介護施設費用確保のための自宅売却
認知症等脳機能の低下や身体的な問題等、自宅での生活継続が難しくなった場合に、介護付き有料老人ホームに入る選択をされることもあるかと思います。
その場合、東京都内の介護付き有料老人ホームの費用相場はとても高く、年金で賄うことは出来ず、金融資産の切り崩し生活となるのが通常です。
年金と金融資産の貯えにより、生涯の介護付き有料老人ホーム費用が賄えない場合には、自宅を売却することで、費用を捻出することも考えられるでしょう。
ただ、自宅を売却するには、売却時点における判断能力が必要であり、認知症等でこれを欠いていると、売却が出来なくなってしまいます。
こうした事態を防ぐために、家族信託を活用されるケースが多くあります。