家族信託のメリットをわかりやすく簡単に解説!

流通税が掛からない

 贈与や売買といった形で財産名義を移転すると、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税といった、財産の流通に伴う税金が生じるのですが、家族信託による財産名義の変更では、自益信託である限り、こうした課税が生じないことがメリットとして挙げられます。自益信託とは、委託者と受益者が同一人である信託を指します。つまり、普通に家族信託を利用する限りにおいては、流通税が問題になることはないとお考え頂いて差し支えないでしょう。

認知能力に関わらず効力を発揮

 家族信託は、契約締結時点で効力を発生させることが出来ます。
 後見制度の場合、判断能力の減退があり、その旨の医師の診断が必要となることから、判断能力の減退はあまりないものの、身体的・精神的な衰えがあり、財産管理等はもう任せたいと思っても出来ません。家族信託であれば、こうした条件がないということがメリットとしてございます。

家族信託の活用例

 簡単に、家族信託のメリットを挙げましたが、家族信託は、具体的にどのようにして活用されているのでしょうか。幾つかの事例をご案内致します。

介護施設費用確保のための自宅売却

 認知症等脳機能の低下や身体的な問題等、自宅での生活継続が難しくなった場合に、介護付き有料老人ホームに入る選択をされることもあるかと思います。
 その場合、東京都内の介護付き有料老人ホームの費用相場はとても高く、年金で賄うことは出来ず、金融資産の切り崩し生活となるのが通常です。
 年金と金融資産の貯えにより、生涯の介護付き有料老人ホーム費用が賄えない場合には、自宅を売却することで、費用を捻出することも考えられるでしょう。
 ただ、自宅を売却するには、売却時点における判断能力が必要であり、認知症等でこれを欠いていると、売却が出来なくなってしまいます。
 こうした事態を防ぐために、家族信託を活用されるケースが多くあります。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

名古屋市 家族信託・相続相談センターの司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

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