ゆうちょ銀行に家族信託を相談するメリットと注意点

家族信託は、本人の代わりに家族が財産を管理できるひとつの手法です。親が認知症になったり、要介護者になり自分で財産管理ができなくなった際に、子どもが親のために財産の管理や運用、処分をすることができます。柔軟な財産管理、運用、処分が可能など、後見制度よりも使いやすい仕組みとして、注目を集めています。家族信託を利用するには、難しい契約等の手続きが必要となるため、専門家によるサポートが必要と言えるのですが、家族信託のサービスを提供している事業者は多種多様で、どこに相談すれば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、ご高齢の方に特に馴染みのある、ゆうちょ銀行に家族信託の相談ができるのか、また、そのメリットや注意点をお伝えします。
まずは、家族信託に限らず、ゆうちょ銀行で相談できることについて、簡単に確認してみましょう。

ゆうちょ銀行で相談できること

まず、前提としてゆうちょ銀行の店舗に行くと、大抵は日本郵便(郵便局)とかんぽ生命保険の窓口も一緒にあります。従来のイメージと、同じ場所に窓口がいまだに存在していることから、一般の、特にシニア世代の認識としては、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、郵便局というのは全て同じといった方が多いかと思いますが、現在は、それぞれ別の企業となっています。
ゆうちょ銀行は、銀行事業、かんぽ生命は保険事業、郵便局は郵便事業というのが、大まかな分類ですが、郵便局では、次のようなサービスも提供されています。

郵便局の終活紹介サービス

郵便局では、霊園案内などお墓の紹介、葬儀や介護施設、遺品整理業者等、終活関係のサービスを提供している事業者を紹介する、「郵便局の終活日和」というサービスがございます。この紹介サービスの中には、相続相談も含まれ、税理士等の専門家を紹介してもらうことができます。
ただ、あくまで「紹介」をするものですので、郵便局自体が、個別具体的な相続相談対応をしたり、遺言書や遺産分割協議書を作ったり、登記をしたりといった実際の手続きをしてもらうことはできません。

郵便局の見守りサービス

郵便局では「郵便局の見守りサービス」を実施しています。離れて暮らす家族や高齢の親などを見守るため、月1回、郵便局員が訪問して会話をする有料サービスです。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

名古屋市 家族信託・相続相談センターの司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
民事信託、相続、財産管理
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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