家族信託で後悔しないために必要なこと
- 公開日:
- 更新日:
農地を宅地などに転用してから売却することもできます。ただし、転用後の事業計画を具体的に立てたうえでないと、売却を認められる可能性はかなり低いでしょう。
いずれにしても、売却する際は農地委員会へ届出をして許可を得る必要があります。
家族信託で後悔しないために必要なこと
家族信託とは
認知症や事故、病気等に伴う判断能力の減退ないし喪失により、預金凍結等資産凍結の備えとして、家族信託が利用されることが急速に増えてきています。ただ、この家族信託の利用には、一般的に財産額の1%程度の高額な報酬と公証役場手数料や登録免許税といった実費がかかり、大きな出費を伴います。そのため、それに見合う利用価値がある必要がありますが、家族信託の利用を後悔されているケースもあるようです。実は既に後悔という形で問題が顕在化しているケースに限らず、潜在的な問題を抱えた家族信託が、ほぼ間違いなく多数あるというのが、私が司法書士として、他の専門家が作った契約書を見たり、他の専門家から話を聞いたりする中での実感です。
そもそも家族信託とはどういうものか、簡単に確認しておきましょう。
「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる家族等に託し、管理・運用・処分を任せることができる制度です。認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。
家族信託には資産凍結問題を回避し、融資を含む積極的な財産活用を継続できる、ご家族などが後見制度ほどの事務負担を負わないで済む、遺言では実現できない遺産相続の形を実現することが出来るなど、明確な有用性があります。
では、なぜ家族信託の利用によって、後悔するケースが出てしまうのか、私達が実際に家族信託の利用をして後悔したという方にお会いしているわけではないので、具体的にどういった理由で後悔されたのか、実例を把握しているわけではありませんが、後悔することとなるであろうケースについては想定ができますので、こちらの記事では、家族信託の利用を後悔することとなるであろうケースと、その理由及び回避方法についてご案内いたします。