家族信託の利用が出来ないケース
財産管理を託せる人がいない場合、家族信託は使えない
家族信託が必要か必要ないかといった議論の前段階として、そもそも利用が出来ないケースも存在します。
家族信託では、最低限、管理を任せる本人(委託者と言います)と任せられる人(受託者と言います)の二人が必要です。つまり、本人から見て、家族信託を利用するには、受託者を用意する必要があり、これができないと家族信託を利用することは出来ないということです。
なお、家族信託の受託者は、甥や姪、知人でもよいのですが、司法書士等専門家は信託業法上、不可と考えられます。
- 専門分野・得意分野
- 民事信託、相続、財産管理
- 資格
- 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
- 簡裁代理(認定番号:1401068)
- 所属団体名
- 東京司法書士会
- 所属事務所
- 司法書士法人クラフトライフ
- 所属事務所の所在地
- 東京都世田谷区用賀4丁目28番21号
活動実績・専門分野
財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。
初めての相続・家族信託 無料相談
私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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