家族信託のメリット・デメリットとは?利用前に知っておきたいポイント
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「家族信託には興味があるけど、具体的にどんなメリットとデメリットがあるのだろう?」と疑問に思っていませんか。確かに家族信託は便利な制度ですが、良い面ばかりではなく注意すべき点も存在します。本記事では、家族信託の主なメリットとデメリットを専門家が詳しく解説し、さらに家族信託が向いているケースと向かないケースについても紹介します。名古屋市で高齢の親をサポートする皆様が、利用前にぜひ知っておきたいポイントをまとめました。
家族信託の主なメリット
まず、家族信託には次のようなメリット(利点)があります。
認知症による資産凍結を防げる(財産管理の柔軟性)
家族信託最大のメリットは、親が認知症になっても資産が凍結されずに柔軟な管理が続けられることです。家族信託を利用すれば、親が判断能力を失った後でも受託者(子どもなど)が引き続き財産を管理・運用できます。例えば、名古屋市内で自宅と預金を持つ高齢の親が家族信託を結んでいれば、仮に親が認知症を発症しても、その子どもが信託された預金から介護費用を引き出したり、自宅を売却して老人ホームの費用に充てたりといった柔軟な対応が可能です。
通常、認知症で判断能力が低下すると金融機関は口座を凍結し、家族でも預金を引き出せなくなります。家庭裁判所で成年後見人を選任しなければ資産を動かせなくなるケースも多く、その手続きや費用は家族にとって負担です。家族信託を活用すれば、こうした資産凍結のリスクを事前に回避でき、親の財産を家族の手で守り活用できる点で大きなメリットと言えるでしょう。
遺言書にはない機能(遺産承継の指定が可能)
家族信託には、遺言書では実現できないユニークな機能があります。その一つが、柔軟な遺産承継の指定です。信託契約では、委託者である親が亡くなった後の財産の帰属先(次の受益者)を自由に定めることができます。例えば「母の財産は信託で長男が管理し、母が亡くなった後は父(母の配偶者)を次の受益者とする。さらに父が亡くなった後には残った財産を子どもたちに分配する」というように、二段構え・三段構えで承継先を設定できます。遺言書では基本的に自分の死亡時に誰に何を遺贈するかしか指定できませんが、家族信託なら二次相続以降まで見据えた資産承継を仕組みとして組み込めます。
また、信託の仕組みを使えば財産の使途を管理することも可能です。例えば、障がいを持つ子のために信託を設定し、毎月一定額を生活費として交付するといった運用も契約内容に盛り込めます。このように家族信託は単なる財産の引き渡しに留まらず、財産の管理・処分方法を細かく指定できる点がメリットです。
家庭裁判所を介さず家族で資産管理ができる
家族信託では、財産の管理・運用を家庭裁判所の関与なしに家族内で完結できるという利点もあります。成年後見制度を利用すると、定期的な裁判所への報告義務や後見人への報酬支払い(目安として月2~3万円のケースもあります)が生じます。しかし家族信託なら、契約に基づいて受託者が動くだけなので煩雑な手続きや継続コストがかかりません。親の財産を管理するためにいちいち公的な手続きを取る必要がないため、家族の負担感が大幅に軽減されます。
例えば、名古屋市で不動産オーナーだった親が認知症になり、成年後見人として専門家が選任されると、その不動産収入の管理や処分には毎回家庭裁判所の許可や報告が必要になります。家族信託を使っていれば、家族が受託者として状況に応じ迅速に対応できるため、資産運用上のタイムロスやストレスも少なくて済みます。
家族信託の主なデメリット
便利な家族信託ですが、留意すべきデメリット(欠点)もあります。
手続きの複雑さと費用負担(契約書作成や登記費用など)
家族信託を始めるには、法律の専門知識を踏まえた契約書を作成しなければなりません。一般の方には難しく、多くの場合は司法書士や弁護士といった専門家に依頼して契約内容を検討・作成します。また、不動産を信託する際は登記の手続きが必要で、公証役場での公正証書作成費用や法務局への登録免許税といったコストもかかります。例えば評価額3,000万円の名古屋市内の不動産を信託する場合、登記にかかる登録免許税だけで約12万円(評価額の0.4%)かかります。さらに、公正証書にする場合の公証人手数料や、専門家への報酬として数十万円程度の費用が発生することも珍しくありません。
このように、家族信託は準備と実行に手間と費用がかかる点がデメリットです。手続きが複雑なぶん、スムーズに導入するには時間も必要となります。
信託財産の管理責任・手間がかかる
家族信託が開始した後も、信託財産の管理運用には手間がかかることを理解しておきましょう。受託者となった家族(例えば長男)は、預かった財産を適切に管理し続ける責任があります。信託専用の銀行口座を通じて入出金管理を行い、不動産があれば固定資産税の支払い手続きをし、場合によっては賃貸管理や売却判断もしなければなりません。資産状況によっては、信託の会計管理や税務申告の負担が増えることもあります(信託そのものに特別な税制優遇はないため、受益者の所得として課税関係が生じる点に注意が必要です)。
こうした管理業務は、受託者にとって決して簡単ではありません。特に不動産や投資資産を含む信託の場合、管理スキルや時間的負担が大きくなります。受託者となる家族は、「親のためとはいえ自分に務まるだろうか」という心構えと準備が求められます。このように、家族信託はスタートして終わりではなく、その後の継続管理にも労力が必要である点がデメリットです。
家族内の理解不足によるトラブルの可能性
家族信託を導入する際には、他の家族の理解と協力も欠かせません。特定の子どもだけが受託者になると、他の兄弟姉妹が内容をよく理解していない場合に不信感やトラブルが生じる可能性があります。例えば、名古屋市のある家族で長男が父親の財産の受託者になったものの、次男・三男は「兄が勝手に財産を横取りするのでは」と疑心暗鬼になり、家族間で揉めてしまったケースも見受けられます。本来、信託契約では受託者が勝手に財産を自分のものにすることはできず、また最終的な分配先も契約で定められています。しかし、制度を十分に理解していない家族がいると、そのような誤解から不要な紛争が起こりかねません。
家族信託の利用にあたっては事前の家族間の話し合いが極めて重要です。親と子どもたち全員で納得した上で進めないと、後々「こんなはずではなかった」という事態を招くリスクがデメリットとして挙げられます。
家族信託が向いているケース・向かないケース
以上のメリット・デメリットを踏まえ、家族信託を利用するのに適したケースと、あまり適さないケースを整理してみましょう。
向いているケース① 親が認知症になる前に備えたい場合
両親のいずれかがまだ元気なうちに認知症対策として備えておきたい場合、家族信託は有力な選択肢です。親が健在で判断力があるうちに契約を結んでおけば、将来認知症や判断能力低下が起きても財産管理の心配が軽減されます。特に、親族に認知症の前例がある場合や、軽度の物忘れが見られ始めた段階で対策を検討したい場合に適しています。実際、名古屋市内でも「母がまだしっかりしているうちに念のため信託契約を結んでおきたい」という相談が増えており、早めの対策を取るご家庭が増加しています。
向いているケース② 複数の不動産など資産管理を任せたい場合
親が複数の不動産物件や事業用資産を所有している場合も、家族信託の活用が向いています。資産の種類が多岐にわたると、高齢の親自身で管理するのが負担になることがあります。例えば、名古屋市内に賃貸マンションや駐車場など複数の不動産を持つ親が、子どもに資産管理を引き継ぎたいと希望するケースです。家族信託を使えば、親が元気なうちから受託者である子どもに管理を任せつつ、利益は親が受け取る形で運用できます。親亡き後も同じ子どもが継続して管理し、他の兄弟姉妹に決められた割合で収益や資産を承継するといったシナリオも可能です。
このように、資産のボリュームが大きかったり管理が複雑だったりする場合には、家族信託で早めにバトンタッチしておくことで、親の負担軽減とスムーズな事業承継・資産承継が期待できます。
向かないケース① 財産が預金のみの場合
親が子名義の不動産に同居している場合や、賃貸住宅住まいの場合で、不動産や株式などがない場合には、家族信託を利用しなくてもよいかもしれません。
名称や内容、対応可否、手続き方法は金融機関によって異なりますが、「代理人届」や「代理人カード」といった仕組みに対応している金融機関が増えてきています。これは、各金融機関所定の手続きをしておくことで、指定した家族が代わりに親の預金を引き出したりといった処理を出来る仕組みで、無償(金融機関により異なる可能性があるので、正確にはお取引先にご確認下さい)で提供されています。
このような制度を活用すれば、金銭的コストも、家族信託の事務負担も掛けずに、最低限の管理はできるでしょう。そのため、財産が預貯金のみのようなケースでは、家族信託は向かないかもしれません。
向かないケース② 家族間の信頼関係に不安がある場合
家族信託は家族の信頼関係があって初めて成り立つ仕組みです。もし「正直言って任せられる家族がいない」「兄弟の仲が悪く揉めそうだ」といった不安要素がある場合、無理に家族信託を導入するのは避けた方が良いでしょう。信託では受託者に大きな権限が集中するため、信頼関係がない相手だとトラブルの火種になりかねません。また、受託者が不正をしないか心配であれば、むしろ専門家を信託監督人(信託の内容をチェックする立場)として関与させる方法もありますが、その分費用もかかります。
信頼できる家族がいない場合は、家族信託以外の方法、例えば遺言書の作成や成年後見制度(必要に応じて専門職後見人の活用)など、別の制度で対応策を検討する方が安心です。家族内の絆に不安がある状況では家族信託は適さないケースと言えるでしょう。
家族信託のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へ
家族信託には今回挙げたようなメリットとデメリットがあり、万能の制度ではありません。大切なのは、そのメリットが自分たち家族の状況に合致し、デメリットや注意点に対処できるかを見極めることです。例えば、「認知症対策をしっかりしたい」「資産が多く専門的管理が必要」というご家庭には家族信託が有効でしょう。一方で「うちの場合はそこまで複雑ではない」「家族間で不安要素がある」といった場合には、他の方法を検討するのも賢明です。
判断に迷う場合は、専門家に相談してみることをおすすめします。司法書士など家族信託の実務に詳しい専門家であれば、各家庭の状況(家族信託の利用ケース)に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。メリット・デメリットを正しく理解し、ご家族にとって最善の相続対策を選択しましょう。
家族信託のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へお気軽にお問い合わせください。